施術提供期間 新設申請書
日頃よりギンザビューティークリニークをご愛顧くださり誠にありがとうございます。
<施術提供期間新設にあたり、下記の同意事項をご確認ください>
- 施術期間の新設は施術期間の延長であり、エステサービス契約解除に関する解約・返金の対象にはなりません。
- 施術提供期間の新設は、1契約あたり1回限りとさせていただきます。
<施術提供期間の新設期間について>
- 有効期限が終了した施術提供期間は6ヶ月とします。
- 妊娠の場合は、出産予定日より1年間期間新設いたします。
- コロナウイルスの影響で施術期間の延長を希望されるお客様は、6か月間施術期間を延長します。
今後の状況次第では、再度期間延長は可能ですのでご安心ください。
下記フォームに必要事項をご入力ください。